【解説】行政書士試験【令和元年度】問題31

時短教材(令和元年度)

問題31正解4
1(正)民法第352条、第353条
2(正)民法第344条、第177条
3(正)最判昭和45年12月4日
道路運送車両法による登録を受けていない自動車は、自動車抵当法20条により質権の設定が禁じられるのではないから、一般の動産として民法192条の適用を受け、即時取得者は有効に質権を取得できる。
4(誤)民法第356条
5(正)民法第362条第1項

【民法】
(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
(動産質の対抗要件)
第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
(質物の占有の回復)
第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
(権利質の目的等)
第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

(使い方)

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