問題11正解2
1 いる
〇行政手続法
(文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2・3 略
2 いない
3 いる
〇行政手続法
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2・3 略
4 いる 5 いる
〇行政手続法
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 略
ワンポイントアドバイス
1,3,4及び5は、行政手続法第18条、第36条の2及び第36条の3の記載内容であるとして、消去法で導くのが王道的解法です。
しかし、これら3条文の記憶が不明確なときでも、A弁明の機会の付与の場合は、B聴聞以外の場合(例外なく切り分けられている)と覚えていれば、2はAからBへの移行を許す規定で、切り分けがなくなることから、これが正解だと想定できるでしょう。
なお、4と5は後半だけ違う文章なので、どちらかが誤りだと思った人がいるかもしれませんが、解法テク狙いのひっかけです。世にある解法テクは、最後の手段と心得てください。
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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