【解説】行政書士試験【平成28年度】問題21

時短教材(平成28年度)

問題21解答3
1 妥当でない

〇消防法
(消防対象物及びその所在土地の使用、処分又は使用制限及び火災現場にある者に対する消防作業従事命令)
第二十九条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
② 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
③ 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前二項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。
④・⑤ 略

2 妥当でない(都市計画決定だけなら補償不要)

3 妥当である(公共補償は、戦後すぐの判例では相当補償でよいとされていますが、実務では完全補償(この番号の記述のような補償)です。

4 妥当でない(被告は、起業者)

〇土地収用法
(訴訟)
第百三十三条 略
2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

5 妥当でない(末尾の「求めることができる。」を「求めることができない。」として覚えてください。)

ワンポイントアドバイス
憲法第29条第3項の特別の犠牲に当たるものは、補償対象と覚えておいてください。
なお、5の事例は、起業者感覚では、道路が後からきており、要補償なのですが、(実際、5の事件の収用裁決でも補償額が算定されています。)こんなものに金を払った日には、補償費が嵩んでやっていられないと、政策的な理由で、国が頑張ったのではないかと思います。まあ、試験対策だけであれば、5の事例は、警察規制の結果、補償不要とでも覚えておいてください。

(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。

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