【解説】宅地建物取引士資格試験【令和4年度】問題45

宅地建物取引士

問題45正解3
1誤(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第7項第2号ロ、第11条第1項)
2誤(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第7項第4号)
10年以上は、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の要件=当事者の勝手では変えられない
3正(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第1項)
4誤(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第16条において準用する第9条第2項)

【特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律】
(定義)
第二条 略
2~6 略
7 この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 略
二 略
イ 略
ロ 特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。第十九条第二号を除き、以下同じ。)の請求に基づき、その瑕疵によって生じた当該買主の損害を塡補すること。
三 前号イ及びロの損害を塡補するための保険金額が二千万円以上であること。
四 新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から十年以上の期間にわたって有効であること。
(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)
第九条 供託建設業者又は建設業者であった者若しくはその承継人で第三条第一項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅建設瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。
2 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該供託建設業者又は建設業者であった者がその建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない
3 略
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条 宅地建物取引業者は、毎年、基準日から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
2~6 略
(準用)
第十六条 第七条から第九条までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「基準額」とあるのは「第十一条第二項に規定する基準額(以下単に「基準額」という。)」と、同条第二項及び第九条第二項中「建設業法第三条第一項の許可」とあるのは「宅地建物取引業法第三条第一項の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第二条第四項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大臣)」と、第七条第三項及び第八条第三項中「第三条第五項」とあるのは「第十一条第五項」と、第九条第一項及び第二項中「建設業者であった者」とあるのは「宅地建物取引業者であった者」と、同条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。

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