~5問免除者は、無関係です。~
問題46正解1
1誤(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第5条第1項第1号及び第2号)
2正(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第11号)
3正(機構の内規:独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書第3条第6号)
六 原則として、毎月払い(6箇月払いとの併用払いを含む。)の元金均等又は元利均等の方法により償還されるものであること。
4正(機構の施策:証券化支援業務(買取型))
【独立行政法人住宅金融支援機構法】
(業務の範囲)
第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
二~十 略
十一 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第二号若しくは第五号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
十二 略
2 略
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令】
(住宅の建設等に付随する行為)
第五条 法第十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得
二 住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良
2~4 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。
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