【解説】宅地建物取引士資格試験【令和4年度】問題44

宅地建物取引士

問題44正解4
1 違反しない(相手方以外に交付してはならないとの規定はない)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項柱書きにより相手方たるBには交付する義務がある。
  • もっとも、Bは、代理人を立てているので、通常は、B代理人Cに交付する。
  • しかし、肢1では、Bに交付しているので、Bの代理人であってもCに交付する必要はない。
  • とはいえ、相手方以外に交付してはならないとの規定はないので、B代理人Cに交付しても違反しない。
  • なのですが、そんなことは関係なく、普通は、代理人のメンツを立て、当然に代理人にも渡します。

2 違反しない(宅地建物取引業法第37条第1項柱書きの解釈)
宅地建物取引業法第37条第1項の交付主体は法定されておらず、宅建士以外の従業員が渡してもよい。
3 違反しない(宅地建物取引業法第37条第2項第3号)
4 違反する(宅地建物取引業法第37条第1項柱書き)
宅地建物取引業法第37条第1項柱書きの文言どおり「書面を交付しなければならない」そういう決まりなのです。

【宅地建物取引業法】
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一~十二 略
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一・二 略
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
3~5 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。

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