【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題27

宅地建物取引士

問題27正解4
1(正)宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号
2(正)宅地建物取引業法施行規則第15条の8第1項
3(正)参考:報酬のメニュー:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
4(誤)そんな規定はありません(参考:宅地建物取引業法第37条第1項第2号)

【宅地建物取引業法】
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一~三 略
四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
五~八 略
2~12 略
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一・二 略
二の二 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
三~十二 略
2~5 略

【宅地建物取引業法施行規則】
(法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者等)
第十五条の八 法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士(以下「建築士」という。)
二 国土交通大臣が定める講習を修了した者
2 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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