【解説】宅地建物取引士資格試験【令和元年度】問題13

宅地建物取引士

問題13 正解3
1 誤(建物の区分所有等に関する法律第40条)
2 誤(建物の区分所有等に関する法律第44条第1項)
3 正(建物の区分所有等に関する法律第41条)
4 誤(建物の区分所有等に関する法律第39条第1項)

本問は、建物の区分所有等に関する法律第41条を覚えていれば解けるのですが、ちょっと覚えていないかもしれません。

しかし、肢1及び肢2の知識は必須ですし、肢4(普通決議は、過半数)は常識で分かりそうなものなので、第41条を覚えていなかった場合も消去法で何とか正解にはたどり着きましょう。

【建物の区分所有等に関する法律】
【機】(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2・3 略
【覚】(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない
【機】(議長)
第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
【覚】(占有者の意見陳述権)
第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる
2 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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