【解説】行政書士試験【平成28年度】問題41

時短教材(平成28年度)

問題41 解答 ア11、イ2、ウ1、エ16
札幌税関検査事件判決(最大判昭59.12.12)が題材
上記判決を諳んじていれば、簡単に解けますが、こんなものを諳んじている受験生は、稀でしょうから、次のようにして解きましょう。
1 このセンテンスは、我が国における歴史的検閲を指す。

旧憲法下における出版法(明治二六年法律第一五号)、新聞紙法(明治四二年法律第四一号)により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じてアな検閲が行われた。

その運用を通じてとあるので、直接、検閲のできる規定ではなかったにもかかわらず、アな検閲をしていたわけだから、アには、11実質的が入ります。

2 このセンテンスの結論は、皆さん覚えておられるでしょう。
検閲の絶対的禁止です。故に、イには、2絶対的禁止が入ります。

憲法二一条二項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲のイを宣言した趣旨

3・4 このセンテンスは、判例に言う検閲の定義で、覚えておくべき内容です。

憲法二一条二項にいう「検閲」とは、ウが主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につきエに、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること

ウは、検閲の主体なので、行政庁※1、エは、検閲主体が狙いを付けた表現物全てなので、網羅的一般的※2です。

※1 裁判所(司法権)は、事前差し止め(実質的な検閲)をしてもOKです。
※2 争っているので、当たり前ですが、裁判所の事前差し止めは、個別具体的です。

(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。

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