【解説】行政書士試験【令和5年度】問題30

時短教材(令和5年度)

問題30正解5
他の債務者に対しても効力の生じるものは、更改、混同、相殺です。(民法第441条)
なお、弁済は、そもそも債権が消滅するので、他の債務者にも効力があります。

【民法】
(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
(相対的効力の原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

(使い方)

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