【解説】行政書士試験【平成28年度】問題28

時短教材(平成28年度)

問題28正解3

1 妥当である
2 妥当である
3 妥当でない

【最判平10. 7 .17】
本人が無権代理行為の追認拒絶をすれば、無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定する。その後、無権代理人が本人を相続し、本人の追認拒絶の効果を主張することは、それ自体信義則に反せず、単独相続か共同相続かを問わず、確定した効果を承継する。

4 妥当である
5 妥当である

ワンポイントアドバイス
有名判例なので、この機に、結論だけでも覚えておきましょう。
なお、3の場合、追認拒絶ができるだけで、無権代理人の責任は消えませんよ。

(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。

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