~5問免除者は、無関係です。
問題46正解2
1(正)独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書第24条第2項第1号
2(誤)そんな規定はない(独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書第3条第1項第1号参照)
3(正)独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書第24条第4項第2号
4(正)独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第7号、第2条
【独立行政法人住宅金融支援機構法】
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)をいう。
2~6 略
7 この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。
8 略
(業務の範囲)
第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一~六 略
七 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
八~十二 略
2 略
【独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書】
(債権の譲受けの対象となる貸付債権)(え)
第3条 機構が法第13条第1項第1号に規定する業務により譲り受ける貸付債権(次項に規定するものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。(え)
一 自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
二~六 略
2・3 略
(貸付金の償還期間等)
第24条 略
2 次の各号に掲げる貸付金については、機構が主務大臣と協議して定めるところにより据置期間を設けることができる。(か)
一 災害復興建築物、災害予防代替建築物、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物、原子力災害代替建築物又は財形災害復興住宅(財形住宅貸付けに係る住宅で、東日本大震災により滅失した住宅に代わるべきもの、避難指示・解除区域内に存する住宅に代わるべきもの(当該避難指示・解除区域をその区域に含む市町村の区域内に存し、又は存することとなるものに限る。)
又は避難指示区域内に存する住宅に代わるべきもの(当該避難指示区域をその区域に含む市町村の区域内に存し、又は存することとなるものを除く。)をいう。)の建設又は購入に係る貸付金(ほ)(ぬ)(る)(か)(た)
二~八 略
3 略
4 次の各号に掲げる貸付金の償還は、前3項の規定にかかわらず、高齢者(機
構が主務大臣と協議して定める年齢以上の者をいう。以下この項において同じ
。)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。(か)
一 高齢者が自ら居住する住宅とするために行う合理的土地利用建築物の住宅
部分の建設又は購入に係る貸付金(か)
二 高齢者が自ら居住する住宅について行う改良(改良後の住宅が加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備について機構が定める基準に適合する構造及び設備を有するものとすることを主たる目的とするもの又は住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とするものに限る。)に係る貸付金(か)(ふ)
三~七 略
5 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。


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