問題5正解4
ア(なる)民法第887条第2項
イ(なる)民法第887条第2項(民法第891条第5号該当)
ウ(なる)民法第887条第2項
エ(ならない)民法第887条第2項反対解釈
【民法】
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 略
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 略
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一~四 略
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(使い方)
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