問題17正解1(最判昭和54年12月25日)
2(誤)最判昭和57年7月15日
道路交通法一二七条一項の規定に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象とならない。
3(誤)最判平成18年7月14日
1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は,同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって,限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく,同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
2・3 略
4(誤)最判平成17年4月14日
1 略
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し,登記機関のする拒否通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
5(誤)最判昭和57年4月22日
都市計画法八条一項一号の規定に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象とならない。
(使い方)
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