【解説】宅地建物取引士資格試験【令和7年度】問題40

宅地建物取引士

問題40正解3
1(正)宅地建物取引業法第37条の2第1項かっこ書き
2(正)宅地建物取引業法第37条の2第4項違反。同条第1項第1号及び第2項を参照
3(誤)告知がない(宅地建物取引業法第37条の2第1項参照)
4(正)宅地建物取引業法第37条の2第1項は、自ら売主の義務(宅地建物取引業法施行規則第16条の6第1号及び第2号参照)

【宅地建物取引業法】
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 略
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 略
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
【宅地建物取引業法施行規則】
(申込みの撤回等の告知)
第十六条の六 法第三十七条の二第一項第一号の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。
一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所
二 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
三~六 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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