【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年10月】問題8

宅地建物取引士

問題8正解2
1正(民法第884条)
2誤(民法第887条第3項)
3正(民法第889条第1項)
4正(民法第889条第2項)

民法第887条第3項は、第2項を準用しています。そして、準用とは、論理的に必要な修正を行った上で適用することですから、代襲相続人が死亡したときは、その子が代襲相続します。

民法第887条第2項の規定は、民法第889条第2項で準用されています。しかし、民法第887条第3項は準用されていません。
これは、兄弟姉妹の場合は、代襲相続は許しても再代襲相続は許さないよ、ということです。

【民法】
【覚】(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
【覚】(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する
【覚】(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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