問題18正解4
イ 行政事件訴訟法第33条第2項(異なる理由で再度不許可にすることもできる。このようなときに義務付けの訴えが役立ちます。)
オ 行政事件訴訟法第38条第1項(第33条は準用されている。)
【行政事件訴訟法】
第三十三条 略
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3・4 略
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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