【解説】行政書士試験【令和2年度】問題37

時短教材(令和2年度)

問題37正解1
ア(正)会社法第25条第2項
イ(誤)会社法第30条第1項(取り消し得る瑕疵ではなく、無効)
ウ(正)会社法第33条第10項第3号
エ(誤)会社法第56条
オ(誤)会社法第64条第1項

【会社法】
第二十五条 略
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
(定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2 略
(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条 略
2~9 略
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一・二 略
三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11 略
(株式会社不成立の場合の責任)
第五十六条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第五十七条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2 略
(払込金の保管証明)
第六十四条 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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