【解説】行政書士試験【令和5年度】問題18

時短教材(令和5年度)

問題18正解2
ア(正)行政事件訴訟法第38条第1項
イ(誤)行政事件訴訟法第38条第1項、第41条(当事者訴訟に第25条は準用されていない。「なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね」は酷い引っかけ)
ウ(誤)行政事件訴訟法第38条第1項(第三者効を定める第32条は準用されていない。)

【行政事件訴訟法】
(取消判決等の効力)
第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略
(抗告訴訟に関する規定の準用)
第四十一条 第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
2 第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。

(使い方)

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