【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題40

宅地建物取引士

問題40正解4
1(誤)宅地建物取引業法第34条の2第8項
2(誤)宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号
3(誤)宅地建物取引業法第34条の2第5項、宅地建物取引業法施行規則第15条の10第1項及び第2項
4(正)宅地建物取引業法第34条の2第1項第8号、宅地建物取引業法施行規則第15条の9第1号

【宅地建物取引業法】
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一~三 略
四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
五~七 略
八 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
2~4 略
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6・7 略
8 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
9~12 略

【宅地建物取引業法施行規則】
(媒介契約の書面の記載事項)
第十五条の九 法第三十四条の二第一項第八号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
二~四 略
(指定流通機構への登録期間)
第十五条の十 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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