【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題34

宅地建物取引士

問題34正解3
ア(違反する)エ(違反する)宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額第4
 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
イ(違反しない)宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額第9第1項
 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
ウ(違反する)賃貸借契約の作成費は、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の項目に含まれていない。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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