【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題20

宅地建物取引士

問題20正解4
1(正)土地区画整理法第104条第8項
2(正)土地区画整理法第128条第1項
3(正)土地区画整理法第107条第2項
4(誤)そんな規定はありません(参考:土地区画整理法第98条第3項)

【土地区画整理法】
(仮換地の指定)
第九十八条 略
2 略
3 第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
4~7 略 
(換地処分の効果)
第百四条 略
2~7 略
8 第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。
9~10 略
(換地処分に伴う登記等)
第百七条 略
2 施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3・4 略
(土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)
第百二十八条 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
2~5 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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