【解説】行政書士試験【令和2年度】問題29

時短教材(令和2年度)

問題29正解3
1(誤)民法第398条の2第1項
2(誤)民法第398条の4第1項、第2項、第3項
3(正)民法第398条の6第1項、第3項、第4項
4(誤)民法第398条の7第1項、第2項
5(誤)民法第398条の21第1項

【民法】
(根抵当権)
第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2・3 略
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
(根抵当権の元本確定期日の定め)
第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2 略
3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
3・4 略
(根抵当権の極度額の減額請求)
第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2 略

(使い方)

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