【解説】行政書士試験【令和2年度】問題39

時短教材(令和2年度)

問題39正解4
1(正)会社法第124条第1項
2(正)会社法第124条第4項
3(正)会社法第310条第1項及び第2項
4(誤)そんな規定はありません(参考:会社法第317条:改めての招集はしないということ。)
5(正)東京地判平成31年3月8日
3 争点(3)O銀行及びN生命の議決権行使は、本件会社提案に賛成したものといえるか
(1)書面による議決権行使の制度は、株主自身が株主総会に出席することなく議決権を行使できるための便宜を会社が図る制度であり、O銀行及びN生命の各担当者が、本件総会に職務代行者として出席した以上(前提事実(6)ア)、その時点で事前の書面による議決権行使は撤回されたものと解するのが相当である。そして、本件会社提案及び本件修正動議に対する投票に際し、N生命の担当者は投票せず、O銀行の担当者は白紙の投票用紙を交付したに過ぎないのであるから(前提事実(6)エ)、O銀行及びN生命の議決権については、棄権として扱うのが相当である。

【会社法】
(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2・3 略
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 略
(議決権の代理行使)
第三百十条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
3~8 略
(延期又は続行の決議)
第三百十七条 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。

(使い方)

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