【解説】行政書士試験【令和元年度】問題53

時短教材(令和元年度)

問題53正解4
ア(妥当である)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項
イ(妥当である)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項
ウ(妥当でない)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第1項
エ(妥当でない)計画的な処理の範疇で、急減とは言えない。
オ(妥当である)批准は1993年

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(定義)
第二条 略
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3~6 略
(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
2~7 略
(事業者及び地方公共団体の処理)
第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2・3 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました