行政書士制度に関する政策提案について

行政書士

(本日のコンテンツ)
1 政策提案
2 政策提案の趣旨

皆様、おはようございます。
この提案は、基本的には、試験制度に関するものなのですが、提案⑵があるため、行政書士試験制度とせず、行政書士制度としています。

1 政策提案

2022年07月31日

総務大臣

 金子恭之 様

円谷広志

行政書士制度に関する政策提案について

行政書士法は、第1条において、「行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする」と謳っております。

そこで、国民の権利利益の実現に少しでも資するよう、次の提案をいたします。
(1)行政書士試験の記述式の部分を見直すこと。
(2)行政書士の登録資格を行政書士試験に合格した者に限ること。

2 政策提案の趣旨

1(1)について

まず、行政書士試験には、申請届出の代行事務の理解を問うなど、行政書士の実務に関する知識習得の必要性が欠落しており、試験合格後、直ちに登録が可能であるにもかかわらず、当該試験に合格する程度の知識では、登録後の実務に耐えることができません。

ところが、国民からしてみれば、登録している行政書士のスキルの違いなど、容易には知ることができず、国民に対する行政書士のサービス品質を向上させるためには、行政書士のスキルを底上げする仕組みの構築が有効であります。

これは、行政書士試験合格後の研修などでも、一定の対応は可能ですが、実務知識を試験で問うことにすれば、簡便かつ効果的です。

とすれば、現試験で、最も出来の悪い記述式の部分を廃止して、建設業の申請や産廃業の届出など、典型的な申請届出のデータベースを総務省において公表し、その中から、試験当日に、許可書(届出書)を作成させるような問題にしてはいかがでしょうか。

行政書士試験受験生は、真面目な者が多いので、仮に、試験用のデータベースの許可書(届出書)が100種類を超えても、しっかり、学習すると思います。

総務省の御英断を期待いたします。

1(2)について

⑴の御提案が入れられれば、行政書士の試験合格と実務スキルに相関関係が生まれます。

ここでも、国民からしてみれば、同じ手数料であるのなら、よりスキルの高い行政書士に依頼したいでしょうから、1⑴の御提案が入れられることを前提に、行政書士登録を行政書士試験合格者に限ってはいかがでしょうか。

そもそも、弁護士、弁理士、公認会計士及び税理士は、行政書士の実務ができるのでしょうか?

仮に、百歩譲って、彼らは、すべからく行政書士の実務ができるのだとすれば、司法書士や社労士は、何故できないと判断したのでしょうか?

全く理解できません。

はっきり申し上げれば、行政書士法第2条各号に掲げる者の属性を以って、行政書士実務ができると断言できるのは、同条第6号に規定する者のみです。

非常に嘆かわしいことに、試験合格の行政書士は、公務員上がりの行政書士を馬鹿にする傾向がありますが、彼らは、自ら経験した事務については、非常に高いスキルを持っています。

したがって、様々な大人の事情により、同条第6号だけは残さなくてはならないとしても、同号に該当する者の従事することができる事務を、公務員として3年以上経験した事務に限るなど、経験年数による縛りをかけてはいかがでしょうか。

技術力などを実務経験で判断するときには、その経験年数を判断基準にしているのと同じです。

こちらについても、総務省の御英断を期待いたします。

以上

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