【解説】行政書士試験【令和元年度】問題7

時短教材(令和元年度)

問題7正解3
1(妥当でない)裁判官分限法第4条
2(妥当でない)裁判官分限法第2条
3(妥当である)4(妥当でない)
最大決平成10年12月1日(全文はコチラ)いわゆる寺西判事補懲戒処分事件
3の「裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請より強いものというべきである。」は知っておきましょう。4の三点からの判断はしていません。
5(妥当でない)最大決平成30年10月17日
裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは、職務上の行為であると、純然たる私的行為であるとを問わず、およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね、又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう。

【裁判官分限法】
(懲戒)
第二条 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
(合議体)
第四条 分限事件は、高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体で、最高裁判所においては、大法廷で、これを取り扱う。

(使い方)

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