【解説】行政書士試験【平成30年度】問題51

時短教材(平成30年度)

問題51正解4
1(誤)墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項
2(誤)墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項
3(誤)墓地、埋葬等に関する法律第3条
4(正)墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項
5(誤)そんな規定はない

【墓地、埋葬等に関する法律】
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2~7 略
第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 略

(使い方)

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