【解説】行政書士試験【平成30年度】問題34

時短教材(平成30年度)

問題34正解4
ア(誤)最判昭和46年7月23日
すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。
イ(誤)最決昭和59年7月6日
 協議離婚をした際に親権者とされなかつた親に子との面接交渉を認めるかどうかは、子の監護に関する処分について定める民法七六六条一項又は二項の解釈適用の問題であつて、憲法一三条に違背するかどうかの問題にあたらない。
ウ(正)民法第765条第2項
エ(誤)家事事件手続法第257条第1項
オ(正)最大判昭和46年7月23日
有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。

【民法】
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

【家事事件手続法】
(調停前置主義)
第二百五十七条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2・3 略

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