【解説】行政書士試験【平成30年度】問題32

時短教材(平成30年度)

問題32正解2
ア(正)民法第594条第1項、第616条
イ(誤)民法第594条第1項、第606条第1項
ウ(誤)民法第599条第1項及び第2項、第622条
エ(誤)民法第597条第3項
オ(正)民法第600条第1項、第622条

【民法】
(借主による使用及び収益)
第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2・3 略
(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 略
(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 略
2 略
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(借主による収去等)
第五百九十九条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3 略
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 略
(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 略
(賃借人による使用及び収益)
第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

(使い方)

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