【解説】行政書士試験【平成30年度】問題21

時短教材(平成30年度)

問題21正解5
1(誤)土地収用法第68条
2(誤)最判昭和48年10月18日
旧都市計画法(大正八年法律第三六号)一六条一項に基づき土地を収用する場合、被収用者に対し土地収用法七二条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)によつて補償すべき相当な価格を定めるにあたつては、当該都市計画事業のため右土地に課せられた建築制限を斟酌してはならない。
3(誤)土地収用法第88条
4(誤)最判昭和58年2月18日
道路法七〇条一項の定める損失の補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむをえない必要があつてした通路、みぞ、かき、さくその他これに類する工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られ、道路工事の施行の結果、危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めた警察法規に違反する状態を生じ、危険物保有者が右の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされたことによつて被つた損失は、右補償の対象には属しない。
5(正)土地収用法第133条第3項(講学上の形式的当事者訴訟)

本問は、肢5がテキストには必ず書かれているといっていいような形式的当事者訴訟の事例なので、解答そのものは容易です。
ところで、肢4の判例は、ガソリンスタンドの事例なのですが、実務感覚(判例上は相当補償であるが実務は完全補償)からは非常に奇異なもので、収用裁決でも収用委員会は補償を認めていたケースです。合格後の知識として覚えておいてください。

【土地収用法】
(損失を補償すべき者)
第六十八条 土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
(通常受ける損失の補償)
第八十八条 第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条及び第八十条の二に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
(訴訟)
第百三十三条 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

(使い方)

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