【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年12月】問題16

宅地建物取引士

問題16正解2
1誤(都市計画法第29条第1項第10号)
2正(都市計画法第29条第1項第3号、都市計画法施行令第21条第18号)
3誤(都市計画法第29条第1項第1号、都市計画法施行令第19条第1項)
4誤(都市計画法第29条第1項第1号、都市計画法施行令第19条第1項)

【都市計画法】
【機】(開発行為の許可)
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 略
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四~九 略
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 略
2・3 略
【都市計画法施行令】
【機】(許可を要しない開発行為の規模)
第十九条 法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
市街化区域 千平方メートル 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 三百平方メートル以上千平方メートル未満
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 三千平方メートル 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合 三百平方メートル以上三千平方メートル未満

2 略
【機】(適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)
第二十一条 法第二十九条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一~十七 略
十八 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館の用に供する施設である建築物
十九~三十一 略
(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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