【解説】行政書士試験【平成30年度】問題24

時短教材(平成30年度)

問題24正解
1(誤)地方自治法第14条第1項
2(誤)機関委任事務は、20年以上前に廃止されている。
3(誤)地方自治法第2条第8項
地方自治法に列挙されているのは、法定受託事務
4(誤)国家賠償法第3条第1項
都道府県が法定受託事務を執行する場合、国が費用負担者であるときに賠償義務を負うことはありますが、そもそも稀なケースですし、ましてや全額、国の負担というようなことは考えられません。
5(正)地方自治法第12条第2項
普通地方公共団体の事務は、法定受託事務及び自治事務です。

【地方自治法】
第二条 地方公共団体は、法人とする。
2~7 略
8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9 略
第十二条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
【国家賠償法】
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

(使い方)

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