【解説】行政書士試験【令和7年度】問題37

時短教材(令和7年度)

問題37正解5
1(誤)大判大正3年3月12日
事実上発起人として行動しても、定款に氏名住所が記載されず、かつ、定款に署名しない者は、法律上の発起人とはいえない。
2(誤)会社法第36条第3項
3(誤)引受人は現物出資不可(会社法第34条第1項参照)
4(誤)会社法第28条第3号
【会社法】
第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一・二 略
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 略
(出資の履行)
第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2 略
(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
第三十六条 略
2 略
3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました