問題20正解4
1(正)土地区画整理法第8条第1項、第88条第1項
2(正)土地区画整理法第95条第6項
3(正)土地区画整理法第101条第1項
4(誤)土地区画整理法第107条第3項(公告があつた日後)
【土地区画整理法】
(事業計画に関する関係権利者の同意)
第八条 第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2 略
(換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)
第八十八条 第八条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。この場合において、第八条第一項及び第五十一条の六中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。
2~7 略
(特別の宅地に関する措置)
第九十五条 次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
一~五 略
六 公共施設の用に供している宅地
七 略
2~5 略
6 第一項第六号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。
7 略
(仮換地の指定等に伴う補償)
第百一条 従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第二項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2~5 略
(換地処分に伴う登記等)
第百七条 略
2 略
3 第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
4 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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