問題8正解2
1(正)最判昭和31年5月10日
2(誤)民法第255条
3(正)民法第256条第1項
4(正)最判昭和41年5月19日(現在の民法であれば、BとCで3分の2の持ち分になるので、管理行為として明け渡しの可能性はある。問題文がやや不親切)
【民法】
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 略
(最判昭和31年5月10日)
不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
(最判昭和41年5月19日)
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。


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