問題29正解4
1(誤)宅地建物取引業法第18条第1項(合格したら、業界外の人は、「国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの」となるために登録実務講習を受けることになります。)
2(誤)宅地建物取引業法第22条の2第6項
3(誤)宅地建物取引業法第68条第1項第2号(「他人」に限定はない。というか、他人の運転免許所を借りて、その人に成りすますのと大して変わらないですよ。)
4(正)宅地建物取引業法第31条の3第3項
【宅地建物取引業法】
(宅地建物取引士の登録)
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一~十二 略
2 略
(宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二 略
2~5 略
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7・8 略
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 略
2 略
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第六十八条 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 略
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 略
2~4 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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