【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題42

宅地建物取引士

問題42正解3
ア(誤)宅地建物取引業法第35条第4項
イ(誤)宅地建物取引業法第35条第1項柱書:「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し」の解釈。この肢であれば「取得し」に該当するので、説明の相手は、買主になります。
ウ(正)宅地建物取引業法第35条第6項
エ(誤)そんな規定はありません(参考:宅地建物取引業法第37条第1項第3号)

【宅地建物取引業法】
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一~十四 略
2・3 略
4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
6 次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。

宅地建物取引業者の相手方等 第一項 宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項 少なくとも次に掲げる事項
交付して説明をさせなければ 交付しなければ
第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方 第二項 宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項 前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
交付して説明をさせなければ 交付しなければ

7~9 略
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一~二の二 略
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四~十二 略
2~5 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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