【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題32

宅地建物取引士

問題32正解4
1(正)宅地建物取引業法第8条第2項第5号、第9条
2(正)宅地建物取引業法第11条第1項第4号
3(正)宅地建物取引業法第8条第2項第6号、第9条
4(誤)宅地建物取引業法第50条第2項第、宅地建物取引業法施行規則第19条第3項

【宅地建物取引業法】
(宅地建物取引業者名簿)
第八条 略
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一~四 略
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
七・八 略
(変更の届出)
第九条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一~三 略
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 略
2 略
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2・3 略
(標識の掲示等)
第五十条 略
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

【宅地建物取引業法施行規則】
(標識の掲示等)
第十九条 略
2 略
3 法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。

(使い方)

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