【解説】宅地建物取引士資格試験【令和4年度】問題26

宅地建物取引士

問題26正解2
1誤(宅地建物取引業法第3条第1項、宅地建物取引業法施行令第1条の2第2号)
2正(宅地建物取引業法第3条第1項、宅地建物取引業法施行令第1条の2第1号)
「事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては」の解釈。支店は文言どおり宅地建物取引業を営まなければ事務所に該当しないが、本店は該当するとされている。
3誤(宅地建物取引業法第46条第4項、第48条第3項、第49条、第50条第1項)
要するに、主たる事務所ではない。なお、免許証の掲示を義務付ける規定はない。
4誤(宅地建物取引業法第31条の3第3項)

【宅地建物取引業法】
(免許)
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2~6 略
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 略
2 略
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(報酬)
第四十六条 略
2・3 略
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(証明書の携帯等)
第四十八条 略
2 略
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 略
(帳簿の備付け)
第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(標識の掲示等)
第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2 略

【宅地建物取引業法施行令】
(法第三条第一項の事務所)
第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。

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