【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年10月】問題5

宅地建物取引士

問題5正解1
1正(民法第536条第2項)
2誤(民法第644条)
3誤(民法第648条第3項第2号)
4誤(民法第653条第3号)

お客様からの御依頼を受けて事務処理をするのは委任です。あらゆる士業で当てはまってきますので、今のうちから、委任ルールの根拠条文も覚えておきましょう。

【民法】
【覚】(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
【覚】(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う
【覚】(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき
【覚】(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(使い方)

      • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
      • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
      • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
      • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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