【解説】宅地建物取引士資格試験【令和7年度】問題39

宅地建物取引士

問題39正解4
1(誤)宅地建物取引業法第34条の2第5項は、宅地建物取引業者の義務
2(誤)宅地建物取引業法第34条の2第4項の「依頼者の申出」を自動更新により代えることはできない。
3(誤)宅地建物取引業法第34条の2第1項の「記名押印し、依頼者にこれを交付」するのは、宅地建物取引業者
4(正)宅地建物取引業法第34条の2第5項、宅地建物取引業法施行規則第15条の11第2号

【宅地建物取引業法】
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一~八 略
2~3 略
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6~10 略
11 宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。
12 略
【宅地建物取引業法施行規則】
(指定流通機構への登録事項)
第十五条の十一 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 略
二 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況
三・四 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました