【解説】行政書士試験【令和7年度】問題53

時短教材(令和7年度)

問題53正解5
ウ(誤)行政書士法第14条の2第1項第3号
エ(誤)行政書士法第7条第1項第1号(第2条第6号該当)
【行政書士法】
(登録の抹消)
第七条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一 第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二~四 略
2・3 略
(行政書士法人に対する懲戒)
第十四条の二 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
2~5 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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