【解説】宅地建物取引士資格試験【令和7年度】問題36

宅地建物取引士

問題36正解4
ア(禁止されている)宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号ニ
イ(禁止されている)宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号ロ
ウ(禁止されている)宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号ヘ
エ(禁止されている)宅地建物取引業法第40条第3号

【宅地建物取引業法】
(業務に関する禁止事項)
第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一・二 略
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
【宅地建物取引業法施行規則】
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
第十六条の十一 法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 略
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 略
ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ホ 略
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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